条文くん法令検索 AIに質問する

漁港及び漁場の整備等に関する法律 第二十条の二 (市町村の分担金)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(市町村の分担金)

第二十条の二

前条第二項の規定により都道府県の負担する費用のうち、その事業が当該都道府県の区域内の市町村に著しく利益を与えるものについては、当該事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該事業に要する費用の一部を負担させることができる。

2前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の同意を得るとともに、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十条の二(市町村の分担金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(費用の負担及び補助) 漁港及び漁場の整備等に関する法律 目次 第二十条の三(他の工作物と効用を兼ねる漁港施設の工事の費用の負担) →