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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第九条 (漁港漁場整備法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(漁港漁場整備法の一部改正に伴う経過措置)

第九条

この法律の施行前に第二十三条の規定による改正前の漁港漁場整備法第六条第七項の規定によりされた認可の申請に係る漁港の区域の指定又はその変更については、なお従前の例による。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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