条文くん法令検索 AIに質問する

美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十一年法律第八十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「海岸漂着物」とは、海岸に漂着したごみその他の汚物又は不要物をいう。

2この法律において「漂流ごみ等」とは、我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底に存するごみその他の汚物又は不要物をいう。

3この法律において「海岸漂着物等」とは、海岸漂着物及び海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不要物並びに漂流ごみ等をいう。

4この法律において「海岸管理者等」とは、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項の海岸管理者及び他の法令の規定により施設の管理を行う者であってその権原に基づき、又は他の法令の規定に基づいて国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地を管理する者をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 目次 第三条(総合的な海岸の環境の保全及び再生) →