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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 第一条 (目的)

平成二十一年法律第八十二号法律
(目的)

第一条

この法律は、海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全を図る上で海岸漂着物等がこれらに深刻な影響を及ぼしている現状並びに海岸漂着物等が大規模な自然災害の場合に大量に発生していることに鑑み、海岸漂着物等の円滑な処理を図るため必要な施策及び海岸漂着物等の発生の抑制を図るため必要な施策(以下「海岸漂着物対策」という。)に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、政府による基本方針の策定その他の海岸漂着物対策を推進するために必要な事項を定めることにより、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

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