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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律
平成二十一年法律第八十二号
法律
· 条文 34 件 ·
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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(総合的な海岸の環境の保全及び再生)
第四条
(責任の明確化と円滑な処理の推進)
第五条
(海岸漂着物等の発生の効果的な抑制)
第六条
(海洋環境の保全)
第七条
(多様な主体の適切な役割分担と連携の確保)
第八条
(国際協力の推進)
第九条
(国の責務)
第十条
(地方公共団体の責務)
第十一条
(事業者及び国民の責務)
第十一条の二
第十二条
(連携の強化)
第十三条
第十四条
(地域計画)
第十五条
(海岸漂着物対策推進協議会)
第十六条
(海岸漂着物対策活動推進員等)
第十七条
(処理の責任等)
第十八条
(市町村の要請)
第十九条
(協力の求め等)
第二十条
第二十一条
(外交上の適切な対応)
第二十一条の二
(漂流ごみ等の円滑な処理の推進)
第二十二条
(発生の状況及び原因に関する調査)
第二十三条
(ごみ等を捨てる行為の防止)
第二十四条
(土地の適正な管理に関する助言及び指導等)
第二十五条
(民間の団体等との緊密な連携の確保等)
第二十六条
(海岸漂着物等に関する問題についての環境教育の推進)
第二十七条
(海岸漂着物等の処理等に関する普及啓発)
第二十八条
(技術開発、調査研究等の推進等)
第二十八条の二
(国際的な連携の確保及び国際協力の推進)
第二十九条
(財政上の措置)
第三十条
(海岸漂着物対策推進会議)
第三十一条
(法制の整備)