(ごみ等を捨てる行為の防止)
第二十三条
国及び地方公共団体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の法令の規定に基づく規制と相まって、森林、農地、市街地、河川、海岸等においてみだりにごみその他の汚物又は不要物を捨てる行為を防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
国及び地方公共団体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の法令の規定に基づく規制と相まって、森林、農地、市街地、河川、海岸等においてみだりにごみその他の汚物又は不要物を捨てる行為を防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。