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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 第二十三条 (ごみ等を捨てる行為の防止)

平成二十一年法律第八十二号法律
(ごみ等を捨てる行為の防止)

第二十三条

国及び地方公共団体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の法令の規定に基づく規制と相まって、森林、農地、市街地、河川、海岸等においてみだりにごみその他の汚物又は不要物を捨てる行為を防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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