(発生の状況及び原因に関する調査) 第二十二条 国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の発生の抑制を図るため必要な施策を効果的に推進するため、定期的に、海岸漂着物等の発生の状況及び原因に関する調査を行うよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗