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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 第二十一条の二 (漂流ごみ等の円滑な処理の推進)

平成二十一年法律第八十二号法律
(漂流ごみ等の円滑な処理の推進)

第二十一条の二

国及び地方公共団体は、地域住民の生活又は経済活動に支障を及ぼす漂流ごみ等の円滑な処理の推進を図るよう努めなければならない。

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