(地方公共団体の責務) 第十条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、海岸漂着物対策に関し、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗