(国の責務) 第九条 国は、第三条から前条までに規定する海岸漂着物対策に関する基本理念(次条及び第十三条第一項において単に「基本理念」という。)にのっとり、海岸漂着物対策に関し、総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗