第十三条
政府は、基本理念にのっとり、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下この条及び次条第一項において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針には、次の事項を定めるものとする。
- 一海岸漂着物対策の推進に関する基本的方向
- 二次条第一項の地域計画の作成に関する基本的事項
- 三第十五条第一項の協議会に関する基本的事項
- 四海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項その他海岸漂着物対策の推進に関する重要事項
3環境大臣は、あらかじめ農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4環境大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。
5環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。