(海岸漂着物対策推進協議会)
第十五条
都道府県は、次項の事務を行うため、単独で又は共同して、都道府県のほか、住民及び民間の団体並びに関係する行政機関及び地方公共団体からなる海岸漂着物対策推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2協議会は、次の事務を行うものとする。
- 一都道府県の地域計画の作成又は変更に関して協議すること。
- 二海岸漂着物対策の推進に係る連絡調整を行うこと。
3前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。