(海岸漂着物対策活動推進員等)
第十六条
都道府県知事は、海岸漂着物対策の推進を図るための活動に熱意と識見を有する者を、海岸漂着物対策活動推進員として委嘱することができる。
2都道府県知事は、海岸漂着物対策の推進を図るための活動を行う民間の団体を、海岸漂着物対策活動推進団体として指定することができる。
3海岸漂着物対策活動推進員及び海岸漂着物対策活動推進団体は、次に掲げる活動を行う。
- 一海岸漂着物対策の重要性について住民の理解を深めること。
- 二住民又は民間の団体に対し、その求めに応じて海岸漂着物等の処理等のため必要な助言をすること。
- 三海岸漂着物対策の推進を図るための活動を行う住民又は民間の団体に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
- 四国又は地方公共団体が行う海岸漂着物対策に必要な協力をすること。