(処理の責任等)
第十七条
海岸管理者等は、その管理する海岸の土地において、その清潔が保たれるよう海岸漂着物等(漂流ごみ等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の処理のため必要な措置を講じなければならない。
2海岸管理者等でない海岸の土地の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下この条において同じ。)は、その占有し、又は管理する海岸の土地の清潔が保たれるよう努めなければならない。
3市町村は、海岸漂着物等の処理に関し、必要に応じ、海岸管理者等又は前項の海岸の土地の占有者に協力しなければならない。
4都道府県は、海岸管理者等又は第二項の海岸の土地の占有者による海岸漂着物等の円滑な処理が推進されるよう、これらの者に対し、必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。