条文くん法令検索 AIに質問する

美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 第二十七条 (海岸漂着物等の処理等に関する普及啓発)

平成二十一年法律第八十二号法律
(海岸漂着物等の処理等に関する普及啓発)

第二十七条

国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の処理等に関し、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第二十七条(海岸漂着物等の処理等に関する普及啓発)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(海岸漂着物等に関する問題についての環境教育の推進) 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 目次 第二十八条(技術開発、調査研究等の推進等) →