(海岸漂着物等の処理等に関する普及啓発) 第二十七条 国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の処理等に関し、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗