(海岸漂着物等に関する問題についての環境教育の推進)
第二十六条
国及び地方公共団体は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第九条第一項の規定の趣旨に従い、海岸漂着物等に関する問題について、環境教育の推進に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
国及び地方公共団体は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第九条第一項の規定の趣旨に従い、海岸漂着物等に関する問題について、環境教育の推進に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。