(国際的な連携の確保及び国際協力の推進) 第二十八条の二 国は、海岸漂着物対策を国際的協調の下で推進することの重要性に鑑み、海岸漂着物対策の推進に関する国際的な連携の確保及び海岸漂着物等の処理等に関する技術協力その他の国際協力の推進に必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗