(海岸漂着物等の発生の効果的な抑制)
第五条
海岸漂着物対策は、海岸漂着物が山から川、そして海へとつながる水の流れを通じて海岸に漂着するものであって、その発生の状況が環境の保全に対する国民の意識を反映した一面を有するものであることに鑑み、海岸漂着物等に関する問題が海岸を有する地域のみならず全ての地域において共通の課題であるとの認識に立って、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)その他の関係法律による施策と相まって、海岸漂着物等の発生の効果的な抑制が図られるよう十分配慮されたものでなければならない。