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自然環境保全法施行規則 第十二条

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令

第十二条

公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

2公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

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