第十二条 公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。2公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗