(土地所在図の内容)
第七十六条
土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
2土地所在図は、近傍類似の土地についての法第十四条第一項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。
3第十条第四項の規定は、土地所在図について準用する。
土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
2土地所在図は、近傍類似の土地についての法第十四条第一項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。
3第十条第四項の規定は、土地所在図について準用する。