(土地所在図及び地積測量図の作成単位) 第七十五条 土地所在図及び地積測量図は、一筆の土地ごとに作成しなければならない。2分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとする。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗