(筆界特定書の記録事項等)
第二百三十一条
筆界特定書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 一手続番号
- 二対象土地に係る不動産所在事項及び不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第三十四条第一項第一号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
- 三結論
- 四理由の要旨
- 五申請人の氏名又は名称及び住所
- 六申請人の代理人があるときは、その氏名又は名称
- 七筆界調査委員の氏名
- 八筆界特定登記官の所属する法務局又は地方法務局の表示
2筆界特定登記官は、書面をもって筆界特定書を作成するときは、筆界特定書に職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
3筆界特定登記官は、電磁的記録をもって筆界特定書を作成するときは、筆界特定登記官を明らかにするための措置であって法務大臣が定めるものを講じなければならない。
4法第百四十三条第二項の図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 一地番区域の名称
- 二方位
- 三縮尺
- 四対象土地及び関係土地の地番
- 五筆界特定の対象となる筆界又はその位置の範囲
- 六筆界特定の対象となる筆界に係る筆界点(筆界の位置の範囲を特定するときは、その範囲を構成する各点。次項において同じ。)間の距離
- 七境界標があるときは、当該境界標の表示
- 八測量の年月日
5法第百四十三条第二項の図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものは、国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号及び基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値とする。ただし、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値とする。
6第十条第四項並びに第七十七条第三項及び第四項の規定は、法第百四十三条第二項の図面について準用する。この場合において、第七十七条第三項中「第一項第九号」とあるのは「第二百三十一条第四項第七号」と読み替えるものとする。