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不動産登記規則 第二百三十条 (筆界調査委員の意見の提出の方式)
平成十七年法務省令第十八号
府省令
(筆界調査委員の意見の提出の方式)
第二百三十条
法
第百四十二条
の規定による意見の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。
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この条文が参照している条文
不動産登記法 第142条
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不動産登記規則 目次
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