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不動産登記規則 第二百三十条 (筆界調査委員の意見の提出の方式)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(筆界調査委員の意見の提出の方式)

第二百三十条

第百四十二条の規定による意見の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。

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