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不動産登記法 第百四十二条 (筆界調査委員の意見の提出)

平成十六年法律第百二十三号法律
(筆界調査委員の意見の提出)

第百四十二条

筆界調査委員は、第百四十条第一項の期日の後、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。

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