(筆界調査委員の調査の報告) 第二百二十九条 筆界特定登記官は、筆界調査委員に対し、法第百三十五条の規定による事実の調査の経過又は結果その他必要な事項について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二百二十九条を開く ↗