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不動産登記規則 第二百二十八条 (調書等の閲覧の方法)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(調書等の閲覧の方法)

第二百二十八条

第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧は、筆界特定登記官(その指定する職員を含む。第三項において同じ。)の面前でさせるものとする。

2第百四十一条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法その他の筆界特定登記官が適当と認める方法とする。

3筆界特定登記官は、法第百四十一条第一項の規定による調書又は資料の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して筆界特定登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。

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