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不動産登記法 第二十八条 (職権による表示に関する登記)
平成十六年法律第百二十三号
法律
(職権による表示に関する登記)
第二十八条
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
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「不動産登記法第二十八条(職権による表示に関する登記)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第16条
第29条
この条文が引用された裁判例
登記申請却下処分取消請求事件
広島地方裁判所 平成20年2月15日 平成18(行ウ)25
← 第二十七条(表示に関する登記の登記事項)
不動産登記法 目次
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