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不動産登記規則 第百九十二条 (登記の嘱託)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(登記の嘱託)

第百九十二条

この省令に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第十六条第二項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

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