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不動産登記規則 第百九十一条 (審査請求を受けた法務局又は地方法務局の長の命令による登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(審査請求を受けた法務局又は地方法務局の長の命令による登記)

第百九十一条

登記官は、法第百五十七条第三項又は第四項の規定による命令に基づき登記をするときは、当該命令をした者の職名、命令の年月日、命令によって登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。

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