(審査請求を受けた法務局又は地方法務局の長の命令による登記) 第百九十一条 登記官は、法第百五十七条第三項又は第四項の規定による命令に基づき登記をするときは、当該命令をした者の職名、命令の年月日、命令によって登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第百九十一条を開く ↗