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不動産登記規則 第百九十条 (課税標準の認定)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(課税標準の認定)

第百九十条

登記官は、申請情報の内容とされた課税標準の金額を相当でないと認めるときは、申請人に対し、登記官が認定した課税標準の金額を適宜の方法により告知しなければならない。

2登記官は、前項の場合において、申請が書面申請であるときは、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に登記官が認定した課税標準の金額を記載しなければならない。

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