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不動産登記規則 第六十六条 (登記識別情報の提供)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(登記識別情報の提供)

第六十六条

第二十二条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。

  1. 電子申請法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法
  2. 書面申請登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法

2前項第二号の登記識別情報を記載した書面は、封筒に入れて封をするものとする。

3前項の封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記するものとする。

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