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不動産登記規則 第六十七条 (登記識別情報の提供の省略)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(登記識別情報の提供の省略)

第六十七条

同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。

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