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不動産登記規則 第百五十三条 (職権による登記の抹消)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(職権による登記の抹消)

第百五十三条

登記官は、法第七十一条第四項の規定により登記の抹消をするときは、登記記録にその事由を記録しなければならない。

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