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不動産登記規則 第百五十三条 (職権による登記の抹消)
平成十七年法務省令第十八号
府省令
(職権による登記の抹消)
第百五十三条
登記官は、法
第七十一条第四項
の規定により登記の抹消をするときは、登記記録にその事由を記録しなければならない。
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不動産登記規則 目次
第百五十四条(職権による登記の抹消の場合の公告の方法) →