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不動産登記法 第九十八条 (信託の登記の申請方法等)

平成十六年法律第百二十三号法律
(信託の登記の申請方法等)

第九十八条

信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。

2信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。

3信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。

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