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不動産登記法 第九十九条 (代位による信託の登記の申請)
平成十六年法律第百二十三号
法律
(代位による信託の登記の申請)
第九十九条
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
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「不動産登記法第九十九条(代位による信託の登記の申請)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第103条
この条文が引用された裁判例
所得税更正処分取消請求控訴事件
名古屋高等裁判所 平成4年1月30日 平成2(行コ)25
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