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不動産登記法 第百三条 (信託の変更の登記の申請)

平成十六年法律第百二十三号法律
(信託の変更の登記の申請)

第百三条

前二条に規定するもののほか、第九十七条第一項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。

2第九十九条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準用する。

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