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信託法 第二百五十九条 (受益者の定めのない信託の存続期間)

平成十八年法律第百八号法律
(受益者の定めのない信託の存続期間)

第二百五十九条

受益者の定めのない信託の存続期間は、二十年を超えることができない。

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