信託法 第二百七十一条
平成十八年法律第百八号法律
第二百七十一条
次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一
第二百十八条第一項の規定に違反して、限定責任信託の名称中に限定責任信託という文字を用いなかった者 - 二
第二百十八条第二項の規定に違反して、限定責任信託であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者 - 三
第二百十八条第三項の規定に違反して、他の限定責任信託であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
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