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信託法 第二百十八条 (限定責任信託の名称等)

平成十八年法律第百八号法律
(限定責任信託の名称等)

第二百十八条

限定責任信託には、その名称中に限定責任信託という文字を用いなければならない。

2何人も、限定責任信託でないものについて、その名称又は商号中に、限定責任信託であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3何人も、不正の目的をもって、他の限定責任信託であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

4前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある限定責任信託の受託者は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

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