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信託法 第二百十九条 (取引の相手方に対する明示義務)

平成十八年法律第百八号法律
(取引の相手方に対する明示義務)

第二百十九条

受託者は、限定責任信託の受託者として取引をするに当たっては、その旨を取引の相手方に示さなければ、これを当該取引の相手方に対し主張することができない。

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