(取引の相手方に対する明示義務) 第二百十九条 受託者は、限定責任信託の受託者として取引をするに当たっては、その旨を取引の相手方に示さなければ、これを当該取引の相手方に対し主張することができない。 e-Gov法令検索で第二百十九条を開く ↗