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信託法 第二百七条 (受益証券の発行)

平成十八年法律第百八号法律
(受益証券の発行)

第二百七条

受益証券発行信託の受託者は、信託行為の定めに従い、遅滞なく、当該受益権に係る受益証券を発行しなければならない。

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