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信託法 第二百七条 (受益証券の発行)
平成十八年法律第百八号
法律
(受益証券の発行)
第二百七条
受益証券発行信託の受託者は、信託行為の定めに従い、遅滞なく、当該受益権に係る受益証券を発行しなければならない。
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この条文を参照している条文
投資信託及び投資法人に関する法律 第6条
投資信託及び投資法人に関する法律 第50条
貸付信託法 第8条
第270条
← 第二百六条(受益証券の発行されない受益権についての対抗要件等)
信託法 目次
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