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信託法施行規則 第二十三条

平成十九年法務省令第四十一号府省令

第二十三条

第二百九条第一項第九号に規定する法務省令で定める事項は、限定責任信託の名称及び事務処理地(当該受益証券発行信託が限定責任信託である場合に限る。)とする。

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