(受益証券記載事項)
第二十二条
法第二百九条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
- 二受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
- 三当該受益証券発行信託において、受益債権の内容が同一の二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託行為の定めがあるときは、当該定めの要旨
法第二百九条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。