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信託法施行規則 第二十一条 (受益権原簿記載事項の記載等の請求)

平成十九年法務省令第四十一号府省令
(受益権原簿記載事項の記載等の請求)

第二十一条

第百九十八条第二項に規定する法務省令で定める場合は、受益権取得者(受益証券発行信託の受益権を受益証券発行信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。

2前項の規定にかかわらず、受益権取得者が取得した受益権が法第百八十五条第二項の定めのあるものである場合には、法第百九十八条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 受益権取得者が、受益者として受益権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該受益権取得者の取得した受益権に係る法第百九十八条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  2. 受益権取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  3. 受益権取得者が、一般承継により当該受益権を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  4. 受益権取得者が、当該受益権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

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