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貸付信託法 第七条 (信託契約締結の手続)

昭和二十七年法律第百九十五号法律
(信託契約締結の手続)

第七条

信託会社等は、貸付信託に係る信託契約を締結しようとするときは、次の事項を公告しなければならない。

  1. 信託会社等の商号又は名称
  2. 信託の目的
  3. 信託契約の取扱期間
  4. 各受益証券の券面金額
  5. 収益の計算の時期
  6. 元本の償還期限

2前項第三号の期間は、二月を超えてはならない。

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