(信託契約締結の手続) 第七条 信託会社等は、貸付信託に係る信託契約を締結しようとするときは、次の事項を公告しなければならない。一信託会社等の商号又は名称二信託の目的三信託契約の取扱期間四各受益証券の券面金額五収益の計算の時期六元本の償還期限2前項第三号の期間は、二月を超えてはならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗