(振替貸付信託受益権に関する貸付信託法の特例)
第百二十三条
信託会社等は、振替貸付信託受益権に係る信託契約を締結しようとするときは、貸付信託法第七条第一項各号に掲げる事項のほか、当該振替貸付信託受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を公告しなければならない。
信託会社等は、振替貸付信託受益権に係る信託契約を締結しようとするときは、貸付信託法第七条第一項各号に掲げる事項のほか、当該振替貸付信託受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を公告しなければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。