条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律 第百二十三条 (振替貸付信託受益権に関する貸付信託法の特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替貸付信託受益権に関する貸付信託法の特例)

第百二十三条

信託会社等は、振替貸付信託受益権に係る信託契約を締結しようとするときは、貸付信託法第七条第一項各号に掲げる事項のほか、当該振替貸付信託受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律第百二十三条(振替貸付信託受益権に関する貸付信託法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十二条の二(振替貸付信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続) 社債、株式等の振替に関する法律 目次 第百二十三条の二(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権についての貸付信託法の適用除外) →