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信託法 第七十三条 (受託者の職務を代行する者の権限)

平成十八年法律第百八号法律
(受託者の職務を代行する者の権限)

第七十三条

第六十六条の規定は、受託者の職務を代行する者を選任する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者について準用する。

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