(諸届出)
第二十七条
受託者は、第三条から第六条までに定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出なければならない。
- 一委託者が死亡したとき(委託者が法人である場合にあっては、解散したとき。)。
- 二委託者又は受託者の氏名、職業又は住所に変更があったとき(委託者又は受託者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務に変更があったとき。)。
- 三信託管理人の氏名、職業又は住所に変更があったとき(信託管理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務に変更があったとき。)。
- 四信託管理人又は運営委員会等の構成員に変更があったとき。
2前項第四号による届出の場合(運営委員会等の構成員が再任である場合を除く。)は、第二条第一項第五号又は第六号の書類を添付しなければならない。