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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第二十七条 (諸届出)

平成十九年文部科学省令第二十八号府省令
(諸届出)

第二十七条

受託者は、第三条から第六条までに定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出なければならない。

  1. 委託者が死亡したとき(委託者が法人である場合にあっては、解散したとき。)。
  2. 委託者又は受託者の氏名、職業又は住所に変更があったとき(委託者又は受託者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務に変更があったとき。)。
  3. 信託管理人の氏名、職業又は住所に変更があったとき(信託管理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務に変更があったとき。)。
  4. 信託管理人又は運営委員会等の構成員に変更があったとき。

2前項第四号による届出の場合(運営委員会等の構成員が再任である場合を除く。)は、第二条第一項第五号又は第六号の書類を添付しなければならない。

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