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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第二十八条 (書類及び帳簿の備付け)

平成十九年文部科学省令第二十八号府省令
(書類及び帳簿の備付け)

第二十八条

受託者は、その事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令の規定により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。

  1. 信託行為及びこれに附属する書類
  2. 利害関係人の名簿及び履歴書
  3. 運営委員会等の議事に関する書類
  4. 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  5. 資産台帳及び負債台帳
  6. 官公署往復書類
  7. その他必要な書類及び帳簿

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