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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第二十九条 (業務の監督)

平成十九年文部科学省令第二十八号府省令
(業務の監督)

第二十九条

文部科学大臣は、法第三条及び同法第四条第一項の規定により、受託者に対し、報告を求め、又は資料を提出させることができ、また、その職員をして公益信託の業務の処理について実地に検査させることができる。

2文部科学大臣は、前項の検査の結果、是正する必要があると認めるときは、法第四条第一項の規定により、受託者に対し、財産の供託その他必要な処分を命ずることができる。

3文部科学大臣は、公益信託の監督上必要があると認めるときは、法第四条第一項の規定により、事業計画及びこれに伴う収支予算について変更を命じ、又は運営委員会等の設置を命ずることができる。

4第一項の規定により、職員が実地検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

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